山形県県土整備部建築住宅課建築行政担当からのお知らせ

建築基準法第43条第2項の規定に基づく許可・認定の運用方針について基準を定め、令和2年3月2日より適用となります。

なお、平成30年10月16日付け通知の「建築基準法第43条第2項第2号の規定に基づく許可の運用方針」については、廃止となります。