山形県「まん延防止等重点措置の適用に伴う要請について」

この度、令和4年1月27日から令和4年2月20日までの期間において、本県にまん延防止等重点措置が適用されることとなりました。
つきましては、同措置に伴う要請を行う区域を山形市、鶴岡市、酒田市、三川町、庄内町及び遊佐町とし、同区域に別添のとおり要請を行うことといたしました。また、重点措置区域以外におきましても、この度の措置に伴い、別添のとおり要請を行います。