国土交通省「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について」
国土交通省より標記の件につきまして、連絡がありましたのでお知らせいたします。先日、「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律の一部の施行に伴う宅地建物取引業法施行令等及び宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方の一部改正について」(令和4年4月27日国不動第15号)により、「宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方」(平成13年国総動発第3号)の改正について通知を行ったところですが、今般、表現の適正化等の観点から、同通知による改正後のガイドラインの一部を改正いたしました。詳細につきましては、添付のPDFをご覧ください。