国土交通省「印紙税の軽減措置の期限延長について」

国土交通省より、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負について契約書」に係る印紙税の軽減措置について、令和6年3月31日まで2年間の延長となったことについて、周知の依頼がございましたのでご連絡いたします。 詳細につきましては添付のPDFをご覧ください。