「宅地建物取引主任者証」から「宅地建物取引士証」への切り替えについて

宅地建物取引業法の改正により、「宅地建物取引主任者」は「宅地建物取引士」となりましたが、有効期限内の「宅地建物取引主任者証」は「宅地建物取引士証」とみなされ、引き続き有効です。なお、現在お持ちの「宅地建物取引主任者証」について、希望する方は、再交付申請することにより「宅地建物取引士証」へ切替えることが可能です。 (※ただし、申請手数料4,500円が必要です。) 「宅地建物取引士証」の交付・再交付申請の受付は、当協会で再交付申請が可能です。

▼詳しくは、県庁HPへ